1947-11-25 第1回国会 参議院 司法委員会 第42号
又改正民法は、妻の能力の制限等を撤廢し、繼親子關係、嫡母庶子關係等を廢止いたしておりますので、これに伴い所要の改正を加えました。 第四は以上の人事調停法の廢止、人事訴訟手續法及び非訟事件手續法等の改正に伴いまして、必要な經過規定を設けました。只今申上げたのが本法案の概要であります。何率愼重御審議の上速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
又改正民法は、妻の能力の制限等を撤廢し、繼親子關係、嫡母庶子關係等を廢止いたしておりますので、これに伴い所要の改正を加えました。 第四は以上の人事調停法の廢止、人事訴訟手續法及び非訟事件手續法等の改正に伴いまして、必要な經過規定を設けました。只今申上げたのが本法案の概要であります。何率愼重御審議の上速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
また改正民法は、妻の能力の制限等を撤廢し、繼親子關係、嫡母庶子關係等を廢止いたしておりますので、これに伴い所要の改正を加えました。 第四は、以上の人事調停法の廢止、人事訴訟手續法及び非訟事件手續法の改正等に伴いまして、必要な經過規定を設けました。 ただいま申し上げましたのが、本法案の概要であります。以上二法案につきまして何とぞ愼重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
すなわちこれによつて、戸主の家族に対する各種の権利は認められないこととなり、なお継親子、嫡母庶子、入夫婚姻その他家の存在を前提とする各種の制度に関する規定が削除せられております。
その場合に父親の正妻との間において、從來は嫡母庶子の関係で、その間においても親子の関係を擬制しておりますが、今度はその間の関係においては親子の関係を擬制しない。ただ父親である自分の夫を通じての姻族一等親の関係に過ぎないということにいたしたのであります。
從いまして直系血族、兄弟姉妹が互いに扶養の義務があるという八百七十七條の第一項に該当しておりました関係上、当然扶養の義務があるということになつておりましたが、そのまま継親子、嫡母庶子の関係を、なぜ親子というふうに見ないかということは、これはやはり家をなくするという関係から、強いて犠牲的に親子の関係を認めておるので、これは家という観念を捨てる以上は、無理に親子の関係として認めないでもいいじやないか。
○松村眞一郎君 この度の改正は家族制度を認めないというのでありますが、その家という観念をなくするということからいろいろなところに及んでおるようであるが、大臣の説明を見ましても、家の存在を前提とする各種制度、就中継親子、嫡母庶子の関係はなくなるということになります。結局親族関係を狹くしたという結果になるのでありますが、その点は扶養の義務はなくなるのであります。
親子の関係があれば、当然一項の方で扶養の義務があるのでありますが、嫡母庶子、継親子関係に親子の関係を認めないので、姻族一等親の関係になるわけであります。そういう関係におきまして、三親等内の親族になりますから、特別の事情があれば、家事審判所が扶養の関係を認めるということにいたしたわけであります。
これは要するに從來継父母と継子、嫡母庶子の間において親子関係を認めますことは、家を同じくするというところから、而も家を継続せしむるというために、強いて親子の関係を擬制いたしたのでありまして、その結果相続の関係、親権の関係が生ずる、而も從來は本当の親と同じように親権を行使せしめないで、むしろ後見と同じように、親族会の同意とか、その他のいろいろな制約を受けて親権を行使するというふうに、甚だ信用しない親子
繼親子、嫡母庶子の間に親子關係を否認しておるのは情誼に反すると思いまするが、この點いかがでございましようか。同じ屋根の下に、いかに強いことを申しましても、あるいは先夫の子供と申しましても、長い間自分の子として育て、あるいは自分の子としてともに生活をしていくその關係において、この法律上の改正點の影響するところは、かなり重大のように考えられまするが、御當局の意見を承りたいと思います。
○中村(又)委員 もう一點簡單に今の點をお尋ねしておきまするが、ただいま政府委員は養子という言葉をお使いになりましたが、要するに養子制度の精神から考えてみまして、産んだ親よりも育ての親という言葉がありまするが、嫡母庶子などの關係における養子どころではありません。ときには赤ん坊のときから自分の子供同様に育てて、しかも自分にはまだ子供がないというようないわゆる嫡子もおるのであります。
これに反して継親子關係、嫡母庶子關係は、いずれかに血が繋がつておるものであります。私の考えから申しますと、民主主義民主主義と言いうものは、だんだんに社会主義的になりつつありまして、それこそ揺りかごから墓場まで、人間の生活というものは保障されなくてはならないものであります。めいめい個々が財産を有するというようなことも、財産なくしても安心して生活ができるようになる。
そこでその關係はちようど從來嫁とその夫の父母、舅、姑との關係と同じ關係において、いわゆる姻族一等親の關係におくことで十分ではないか、家というものをはずした以上、そういう結論になるべきものではないかということで、この案は継親子關係、嫡母庶子關係における親子の關係を擬制することはやめたわけでありますが、お示しのようにその間に自然に愛情が加わつてまいるという場合には、養子縁組の方法によつて、法律上親子の關係
というのは、現行法におきましては、繼親子、嫡母庶子關係を廢止したのであります。そこで繼親子關係を廢除いたしましたので、赤ん坊のある夫のところに嫁にいく妻は、その赤ん坊と親子關係を結ぼうといたしますと、その子供との間に養子縁組をするほかはないのであります。養子縁組をいたしますと、養親として母にだけ親權があつて、實父である夫に對して親權がなくなるというきわめて不合理を暴露するのであります。
特に繼親子あるいは嫡母庶子の間で親子關係を認めて相續の關係まで認めるということは、行き過ぎではないか、それとまた親子關係と從來の法律ではいたしておりながら、なおほんとうの親子のように取扱わなくて、繼父母が親權を行使する場合にいろいろと親族會議とかその他の規定によつて制限を加えて、ほんとうの親子のようにまで認めてはない、そういう中途半端な状態である。
尚その他家の存在を前提とする各種の制度、即ち継親子、嫡母庶子、入夫婚姻、親族入籍、引取入籍、離籍、分家、廃家、廃絶家再興、一家創立、隠居、法定推定家督相継人、婿養子縁組、遺言養子及び家の氏に関する規定等も、すべて民法典の上からこれを削除したのであります。
その他家の存在を前提とする各種の制度すなわち繼親子、嫡母庶子、入夫婚姻、親族入籍、引取入籍、離籍、分家、廢家、廢絶家再興、一家創立、隱居、法定推定家督相續人、婿養子縁組、遺言養子及び家の氏に關する規定等もすべて民法典の上からこれを削除したのであります。